こんにちは!
尼崎・伊丹つかしんの子供のサッカー/フットサルスクール、J-FOOT Jr.SCHOOL U-6コーチの三宅です。
この2018年11月20日、僕の誕生日!ではなく『世界子どもの日』ユニセフ(国連児童基金)と日本ユニセフ協会が“スポーツに関わるすべての大人たちが取り組むべき指針”、【子どもの権利とスポーツの原則】策定しました。
これを知った時点で、真っ先に全て目を通しました。
この2018年、スポーツ界の不祥事がすごく多かった(正確には明るみに出る風潮となった)年でした。
何とは言いませんが、主に指導者による“パワハラ”・“暴力”や協会を牛耳る人による“八百長”や“圧力”とかですかね。
内容は小難しく感じるんですが、子どもの写真に添えられているメッセージが個人的にはすごく刺さりました。
僕は「スポーツをする者」であり「子の親」であり「子どもの指導者」でもあります。さらには「治療家」で「トレーナー」ですので、いろんな“指導者と選手の関係”や“親と子(選手)の関係”などとも関わることがあります。
時には怒りが込みあげることすらあります。
僕は特に“治療”を通じてそういう選手と接する機会が多いのかもしれませんが、指導者に精神的にも肉体的にも追い詰められている選手はホントに多いです。
あとは“親の期待や押し付けなどによる過干渉”です。けど、僕から見てもサポートしている親御さんも消耗しています。
この【子どもの権利とスポーツの原則】を抜粋して確認するとともに、私見を交えて解説したいと思いますので、サラッとでも目を通していただけたらと思います。
子どもの権利とスポーツの原則
【子どもの権利とスポーツの原則】はスポーツが真に子どもの健全な成長を支え、スポーツにおける子どもの権利の尊重と推進を図ることが出来るように多様な関係者が協力して取り組むための指針として作られた、ユニセフによる初めての子どもとスポーツに関する10の原則です。
- 子どもの権利の尊重と推進にコミットする
- スポーツを通じた子どものバランスのとれた成長に配慮する
- 子どもをスポーツに関係したリスクから保護する
- 子どもの健康を守る
- 子どもの権利を守るためのガバナンス(管理)体制を整備する
- 子どもに関わる大人の理解とエンゲージ(対話)を推進する
- スポーツ団体などへの支援の意思決定において、子どもの権利を組み込む
- 支援先のスポーツ団体などに対して働きかけを行う
- 関係者への働きかけと対話を行う
- スポーツを通じた子どもの健全な成長をサポートする
の10項目となります。
- ①~⑥までは“スポーツ団体とスポーツに関わる教育機関、スポーツ指導者に期待されること”
- ⑦・⑧は“スポーツ団体などを支援する企業・組織に期待されること”
- ⑨は“成人アスリートに期待されること”
- ⑩は“子どもの保護者に期待されること”
とされています。
僕らのJ-FOOT Jr.SCHOOLで直接的に関係するのは、主に①~⑥と⑩ですね。
詳しい内容を見ていきましょう。
1、子どもの権利の尊重と推進にコミットする
[子どもの権利条約]の趣旨を踏まえ、子どもの権利の尊重と推進にコミットする。
①常に子どもの最善の利益を考慮して行動する
子どもの最善の利益を、子どもに関するすべての行動の中で最も優先する。試合における勝利だけに価値があるという考え(勝利至上主義)は必ずしも子どもの最善の利益には繋がらないこと。また、生涯にわたる子どものスポーツへの参加を促進することにならないことに留意する。
②子どもの意見を尊重する
年齢・成熟度に配慮の上、子どもが試合や練習への要望や不快感を含め、自分に影響を与えるすべての事項に自由に意見を述べることを尊重する。トップアスリートを目指す子ども、レジャー・レクリエーションとしてスポーツを楽しみたい子どもを含め、スポーツとの関わり方・楽しみ方に関する子どもの意見を尊重する。
③子どもを差別しない
子どもやその保護者の性別・民族・出生・性的指向または自認・言語・宗教・文化・政治的意見・国民的または社会的出身・障害・経済的地位その他の地位その他いかなる理由によっても子どもを差別しない。
特に障害のある子どもに対しては、スポーツ施設のユニバーサルデザイン化、スポーツ指導者などの適切な配置、誰もが参加できるルールや道具の導入などにより、パラスポーツの機会の提供や障害のない子どもと一緒に楽しめるスポーツの採用に向けた取り組みを行う。
④子どもをあらゆる形態の暴力やその他権利の侵害から守る
スポーツに関わる子どもに対するあらゆる形態の暴力・虐待を撲滅し、その他子どもの権利に悪影響を与える問題に対処する。
⑤スポーツを通じて子どもの権利を推進する
フェアプレー・チームワーク・他者の尊重など、スポーツの基本的価値を推進し、子どもの心身の健全で豊かさに満ちた成長を促進する。
2、スポーツを通じた子どものバランスのとれた成長に配慮する
子どもがスポーツ以外の安らぎ、家族とともに過ごす時間、レジャー、レクリエーションや学習とのバランスを通して、健全かつ包括的な個人としての成長を達成することを支援する。団体・教育機関は、その規模・性格・活動内容に応じた取り組みを検討する。
①子どものバランスのとれた成長を促進する
子どもが家族と過ごす時間を尊重し、家族生活への権利を保障する。
子どもが自分の性格・才能・精神的および身体的能力を最大限発揮できるよう、その年齢に適した学びや遊び・スポーツ・レジャー・レクリエーション活動に十分な機会を与え、文化芸術活動に自由に参加できる環境を確保し、バランスのとれた成長を促進する。
スポーツにおける誠実性・健全性・高潔性、フェアプレーとチームワークを推進し、教育の重要性、健康でバランスのとれた食事とライフスタイルの重要性、いじめを含むあらゆる形態の暴力からの保護など、日常生活の中でバランスのとれた成長を促進するために必要な様々な情報を子どもと共有する。
また、トップアスリートとして活躍できる期間は限られている事や、事故や故障(ケガ)により、「スポーツ活動の機会」が絶たれる可能性が常に存在するなど、スポーツ選手のキャリアに関わるリスクに関する情報について子どもに提供する。
②子どもの学習・教育の機会を確保する
トップアスリートを目指す子どもを含め、スポーツを行うすべての子どもに充分な学習の機会・時間を与える。
子どもがスポーツ以外の分野の学習や生活に関し、適切な資格を持った専門家に相談できる機会を提供し、子どもが将来スポーツ以外の進路を選ぶことが出来るようサポートする。
3、子どもをスポーツに関係したリスクから保護する
子どもをあらゆる形態の暴力や虐待などのリスクから保護するとともに、子どもが安全にスポーツを行える環境を確保する。
①子どもを暴力や虐待などから保護する
スポーツの指導・練習・競技などのあらゆる過程において、あらゆる形態身体的または精神的な暴力・虐待(性的虐待を含む)・過度なトレーニング・ハラスメント(セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど)・いじめ・指導の放棄・無関心な扱い・不当な扱い・搾取・過度な規律や制裁・人身売買を撲滅する。
子どもから子どもに対して行われるもの、ネット上のものも含め、子どもに対する身体的・精神的な虐待、侮蔑的な言葉使いや扱いを禁止する。
スポーツの指導・練習・競技における事故に関するデータを収集し、そのような結果を招いた要因を分析する。
②子どもが適切な指導能力を持つ有資格者から指導を受けれるように努める
スポーツ指導・管理にかかわる人材は、適切な資格を有し、トレーニングを行い、継続して専門的能力の向上に努めるとともに、それを支援する団体はその環境整備を進めるよう努める。
③子どもが安全にスポーツを行うことが出来る環境を確保する
スポーツに関わる事故やケガを予防し、身元調査が行われた人物のみがアクセス可能なスポーツ環境を提供するなど、子どもが安心して練習や競技を行うことが出来る環境を確保する。
子どもがスポーツをするために移動する際に、安全で質の高い移動手段・滞在施設・食事を子どもに提供する。
④子どもが不正行為に関与することなくスポーツを行える環境を確保する
子どもが名声や経済的利益などを誘因とする不正な勝利の追求行為(八百長・買収などの不正行為・勝敗に関わる意図的な操作)に関与することなくスポーツを行える環境を確保する。
スポーツの大規模化・商業化に伴い、立場の弱い子どもが、成人に比べよりそのような状況に巻き込まれやすいことを十分認識し、子どもを取り巻く関係者の教育や規律維持を行うなど配慮を行う。
また、代表選出などについては、公平性および透明性に配慮し、決定権限を有するスポーツ指導者などに対して、特定の子どもを出場させるために経済的利益などが提供される行為などを防止するよう配慮する。
⑤子どもをあらゆる種類の搾取から守る
商業的・政治的・社会的なものを含むあらゆる形態の搾取から子どもを守る。
4、子どもの健康を守る
ドーピングから子どもを保護することを含め、子どもの身体的および精神的な健康を守る。
①子どもの身体的および精神的な健康を守る
成長期にある子どもに対しては、年齢や成長に応じたスポーツの種類や運動強度、指導法に配慮する。
スポーツ医学・スポーツ科学の見地から、身体の(一部の)使いすぎ(オーバーユース)、バーンアウト(燃え尽き症候群)などにより、子どもの心身の健康に負の影響を与えないよう配慮し、子どもをそのような状況に追い込むことは、虐待にもつながりえることを認識する。
必要に応じて関係者と連携し、組織内外でルール作りなどに協力する。
大人の過度な期待などに応えるために、子どもがその後の生涯に影響を及ぼす重篤な障害を負うリスクを顧みずに進んで自らを酷使する傾向があることに鑑み、それに伴うリスクなどを適切に告知するなどの手段などによって、子どもの冷静な判断を促す。
また、子どもに過度なプレッシャーを与えることなくその判断を尊重する環境を整えるなど、子どもの心身の健康を実効的に守るために配慮する。
子どもが、認定を受けたトレーナーや医師、心身の健康に関する教育とカウンセリングを行う専門家に容易にアクセスできるようにする。
②ドーピングから子どもを保護し、栄養指導を提供する
スポーツ医学・スポーツ科学の見地から、子どもをあらゆるドーピングから守り、子どもの心身への短期的・長期的影響に配慮せずに、競技技術や能力の向上を目的とした栄養補助剤などを含む、いかなる物質も子どもに提供されることがないようにする。
子どもをドーピングに追い込むことは、虐待にもつながりえることを認識する。
子どもや子どもを取り巻くスポーツ指導者・保護者などに対し、適切な栄養・健康的な食事およびサプリメントの適切な使用に関する資格を持った専門家からの教育の機会を提供する。
特に体重管理が重視されるスポーツに固有のリスクを認識し、子どもに関わる関係者に摂食障害があった場合にそれを見つけ、支援を求めるために必要な情報を提供する。
③適切な生活習慣を構築する
1日24時間は、スポーツの為だけにあるのではないことに留意し、学習や教育、休息や睡眠に係る時間が適切に確保できるようバランスを意識し、スポーツに係る時間設定を行い、適切な生活環境を整える。
5、子どもの権利を守るためのガバナンス(管理・統治)体制を整備する
スポーツ団体とスポーツに関わる教育機関は、本原則1~4に掲げる原則を効果的に実施するためのガバナンス(管理・統治)体制を整備する。
①基本方針を策定・公表する
各団体の規模・性格・活動内容を踏まえ、本原則1~4の内容にコミットするための方針を策定し組織内外で公表する。
②リスクを確認・評価し、リスクの高さに応じた対応を行う
各団体の性格・活動内容に応じ、子どもの権利にどのような悪影響を与える問題が生じる可能性があるのかを把握し、そのリスクの高さに応じた措置を講ずる。
③ルール・ガイドライン・行動規範などを制定し、実施する
本原則1~4に掲げる子どもの権利の保護と推進に関する方針を実施するための具体的なルール・ガイドラインや行動規範を制定し、これをスポーツ指導者、選手その他の関係者に適用する。
④モニタリングと継続的な改善を行う
スポーツの練習・指導・競技などの過程において、暴力行為・過度なトレーニング・オーバーユース、その他の子どもの権利に悪影響を与える問題が生じていないか否かについて定期的にモニタリングを行う。
モニタリングなどの結果を踏まえ、子どもの権利の尊重と推進のための取り組み状況に関して継続的に見直いを行い改善する。
⑤相談・通報窓口を確保し問題を解決する
子どもが、暴力行為・過度なトレーニング・オーバーユース、その他の子どもの権利に悪影響を与える問題に関して、秘密を保ったまま安全に相談できる窓口を確保し、子どもの権利について懸念があった場合にどのように相談できるのかについて、子どもに情報を提供する。
子どもの権利に悪影響を与えうる問題に関して、第三者または懸念を持った人が誰でも通報や相談が出来る仕組みを確保する。
相談・苦情を受け付けた場合には、子どもの最善の利益を最優先する形で、子どもがそのニーズに合った効果的な救済手段にアクセスできるようにし、子どもが意味のある形でその過程に関われるようにする。
6、子どもに関わる大人の理解とエンゲージ(対話)を推進する
スポーツ団体とスポーツに関わる教育機関は、子どもを取り巻くすべての関係者への本原則の周知、関係者との対話を確保する。
①子どもを支えるスポーツ指導者などの適切な人選・教育を行う
子どもを支えるすべての関係者(指導者・教員・トレーナー・ボランティアなどを含む)について、子どもの権利に悪影響を及ぼすことのないように、人選の基準に子どもの権利の尊重を含めること、また過去の虐待の記録を確認するなどにより、適切な基準に基づき採用や人選を行う。
必要に応じて関係団体とも協力して、それら関係者による本原則の適切な理解、実施を促進するための定期的な教育・研修の機会を提供する。
②対話を通じて組織内外の関係者の理解を促進する
団体内で子供と関わるすべての関係者および保護者・学校・成人アスリートなど団体外の関係者を含め、子どもに関わる関係者間の子どもとの定期的な対話を通じ、それぞれの現場の実情を踏まえ、本原則に関わる事項について適切に対応するために、本原則の理解を推進する。
子どもが問題・懸念・考えを共有できる安全な環境を提供する。
7、スポーツ団体などへの支援の意思決定において、子どもの権利を組み込む
企業・組織は、スポーツ団体などへの支援の可否の意思決定にあたって、本原則1~6に規定する“子どもの権利の尊重と推進の確保に関する取り組み”の状況を考慮する。また、必要に応じ支援の条件として“子どもの権利の尊重と推進の確保に関する取り組み”を実施することを表明させることも検討する。
8、支援先のスポーツ団体などに対して働きかけを行う
企業・組織は支援するスポーツ団体などに対し、当該スポーツ団体などのリスクの高さに応じて、本原則1~6に規定する子どもの権利の尊重と推進の確保に関する取り組み状況に関して説明を求め、取り組みが不十分な場合には実施するよう働きかけを行う。
9、関係者への働きかけと対話を行う
子どもはその脆弱な立場や周囲からの期待・重圧、また懸念を表す能力の発達度ゆえに、子どもの権利に悪影響を与える問題について声を上げにくい立場に置かれてることが多い。これを踏まえ子ども時代からスポーツに深く関わり、過去に同様の経験を持つことの多い・また懸念をを代弁・支援・共有する立場にある成人アスリートは子どもを支援するため、自らの経験を踏まえ関係者に働きかけることが期待される。
①スポーツ団体などに働きかけを行う
成人アスリートはその影響力の程度に応じ、スポーツ団体など及びそれを支援する企業・組織との間で、自らの経験を踏まえ、子どもの権利尊重・支援の在り方について対話を行い、本原則1~8に沿った取り組みを実施するように働きかけを行う。
②子どもとの対話を行う
成人アスリートは、子どもが暴力行為・過度なトレーニング・オーバーユースその他の子どもの権利に悪影響を与える問題について躊躇なく相談を行えるように、子ども及びその保護者に可能かつ適切な範囲で自らの経験を共有し、子どもがスポーツにおいて直面しうる問題に関する認識を高めるように努める。
10、スポーツを通じた子どもの健全な成長をサポートする
子どもに対し物心両面の様々なサポートを提供し、スポーツの力を伝え、時にスポーツ団体などの活動をサポートするなどの重要な役割があることを踏まえ、保護者は子どもの健全でバランスのとれた成長をサポートすることが期待される。
①子どもの健全でバランスのとれた成長に配慮する
保護者は子どもの最も重要な支援者として、その役割の重要性を認識しつつ、子どもが潜在能力を発揮し、スポーツをしている時間を楽しむことが出来るよう、子どもがバランスの良いライフサイクルで過ごすことが出来るように十分配慮して、監督する。
保護者は、スポーツとの関わり方・楽しみ方を親子で共有し、子どもがどのようなサポートを必要としているかに配慮し、過度な期待や関与などによって子どもに悪影響を与えないようにする。
子どもは自らに負荷をかけすぎることもあり、子どもを守るために時に大人が限界を設定する必要があることも認識する。
②関係者と対話し、子どもの保護のための取り組みを行う
保護者の立場から、スポーツ団体などの関係者と対話をしつつ本原則1~4のうち関連事項について、実施に取り組む。
③子どもの権利に悪影響を与える問題の解決をサポートする
保護者は、子どもの権利に悪影響を与える問題が生じていないか否かを継続的に確認し、子どもから相談を受けた場合や自ら問題を発見した場合、子どもの最善の利益を最優先する形で、問題の解決をサポートする。
いかがでしょうか?
僕が僕の立場で経験したいろいろな事例はまた何かの機会にお伝えさせていただきますが、まずはこれを見て、指導者や保護者の皆様が何かを感じる機会になればと思います。
そしてこの【子どもの権利とスポーツの原則】あくまで子ども目線の原則ですが、それをサポートしていただいている保護者の皆様にも当てはまる方は多いように思います。ともすれば、子どもの付き人やマネージャーのようになっているお母さんは多いんではないでしょうか?
これを機に家族として、スポーツ・チーム・指導者などとの関わり方を話し合ったり決めたりするのも良いかと思います。
残念ながら、スポーツに携わる人間が良い人ばかりとは限りません。その辺りの線引きをしておくことでお子さんや家庭が守れるならそれが一番だと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。